✨障がい福祉事業 事業指定までの流れ✨

事業内容や開業スケジュールを検討します。

建築基準法や消防法などの条件の確認が必要です。

指定権者に平面図や事業計画書を提出し、協議を行います。

サービス管理責任者の確保は特に重要です!

指定権者で定められた書類を準備・作成します。

指定権者に書類を提出し、審査を受けます。

現地で、指定権者による設備などの調査を受けます。

指定日から運営スタートとなります!

✨こんなお悩み・不安はありませんか?✨

物件が指定基準を満たしているかわからない。

指定権者との事前協議が不安

スケジュール管理が心配

人員配置や常勤要件がよくわからない

書類が多くて何から始めたらいいかわからない

開業後の運営や加算のことも相談したい

その不安を解決できます!

✨対応サービス✨

就労継続支援A型
就労継続支援B型

生活介護

共同生活援助
(グループホーム)

放課後等デイサービス

上記以外のサービスについてもお気軽にご相談ください。
指定基準の確認、自治体との事前協議、申請書類作成、指定取得後の運営相談までサポートします!